大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3215 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人及び弁護人牟田真の上告趣意は、末尾添付の書面記載のとおりである。

弁護人牟田真の上告趣意第一及び第二について。

論旨は、いずれも原審が被告人に対し刑の執行猶予を言渡さなかつたことが憲法

一三条三七条に違反するというのであつて、その実質は量刑不当の主張に外ならな

いから上告の適法な理由に当らないのみならず、被告人に実刑を言渡したからとて

憲法一三条に違反するものではなく、また個々の裁判の量刑が適正でなかつたから

とて憲法三七条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決の示すとおりで

ある(前者につき昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決、後者

につき昭和二二年(れ)一七一号同二三年五月五日大法廷判決各参照)。

同第三及び被告人本人の上告趣意について。

論旨は、控訴趣意として主張されていないので上告の適法な理由とならないばか

りでなく、記録を調べても第一、二審裁判所が審判の請求を受けない事件につき判

決をしたことは全く認められないので、所論は前提を欠き理由がない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

昭和二七年一〇月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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